監査 サービス
大手監査法人の品質で提供する各種法定・任意監査サービス
サービス内容
IPO支援の実績豊富な専門家チームが、会社法監査からファンド監査まで幅広く対応。海外駐在経験やITシステム監査のスキルを持つ多様なメンバーが、厳格な品質管理のもと、正確性と透明性の高い監査を実施します。
価格/ 100万円から
ファンド監査
数多くのIPO企業への監査経験を活かし、VC投資ファンドに特化したファンド監査サービスを提供しています。
複雑化する金融商品や規制環境の中で、正確で信頼性の高い財務情報の提供は投資家や規制当局との信頼構築に欠かせません。当法人の専門性と経験を活かし、国内外の基準に対応した監査サービスを通じて、ファンド運用の健全性を支援します。
価格/ 300万円から
会社法監査
前年度末で資本金残高が5億円以上または負債総額が200億円以上ある法人は会社法に基づく会計監査人を設置し、会社法監査を受ける必要となります。
価格/ 100万円から
学校法人監査
改正私立学校法に基づき、会計監査人設置が義務化される大臣所管学校法人等および任意で会計監査人設置するその他の学校人については、計算書類および付属明細書、財産目録について監査を受ける必要があります。
価格/ 100万円から
公益法人監査
一定規模以上の公益法人(最終会計年度における負債が50億円以上または収益が1,000億円以上あるいは費用及び損失の合計が1,000億円以上である法人)は、会計監査人を設置する義務があります。
価格/ 350万円から
IPO任意監査
今後IPOを目指される法人は、金融商品取引法に準じて基準年度(上場申請期)前2期の監査を受ける必要があります。
当法人では、今後IPOを目指されるものの、まだ基準年度が明確ではない法人に対し、IPO支援経験が豊富な会計士が予備的な監査を提供することで、IPO準備企業がスムーズな上場準備入りを行えるよう支援します。
価格/ 15万円から
一般労働者派遣事業等
の監査証明の作成
労働者派遣事業を営む事業者は、労働者派遣法に基づき、事業報告書及び収支決算書について公認会計士等による監査を受けることが義務付けられています。
当法人では、法令要件を満たす適切な監査を実施し、監査証明書の作成を行います。
詳しい内容は一般労働者派遣事業等の監査証明の作成をご覧ください。
価格/ 30万から
不動産特定共同事業法
の監査証明の作成
当法人では、法定監査(法律によって義務付けられた監査)及び任意監査(法律によって義務付けられてはいない、経営者等の依頼に基づく監査)を 実施しています。
法令要件を満たす適切な監査を実施し、監査証明書の作成を行います。
詳しい内容は不動産特定共同事業法監査証明の作成をご覧ください。
一般労働者派遣事業等の監査証明の作成
労働者派遣事業及び有料職業紹介業を営む事業者は、労働者派遣法に基づき、事業報告書及び収支決算書について公認会計士等による監査を受けることが義務付けられています。
当法人では、法令要件を満たす適切な監査を実施し、監査証明書の作成を行います。許可審査は、申請時だけでなく、新規更新時は3年、以降は5年おきに許可審査が必要となります。
不動産特定共同事業法監査証明の作成
不動産特定共同事業を営む事業者は、不動産特定共同事業法に基づき、業務及び財産の状況について公認会計士等による監査を受けることが義務付けられています。
当法人では、法令要件を満たす適切な監査を実施し、監査証明書の作成を行います。許可審査は、申請時の監査に加え、定期的な更新時における監査も必要となります。また、事業年度ごとに財務諸表監査の実施が求められます。
資産要件
労働者派遣業および有料職業紹介業の許可を得るためには、事業の安定性を担保するための資産要件を満たす必要があります。事業形態や規模によって異なる基準が設けられており、以下でそれぞれの要件を詳しく説明します
労働者派遣業の基準
労働者派遣業の許可を得るためには、以下の基準を全て満たす必要があります。
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基準資産額が「2,000万円×許可事業所数」の額以上
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基準資産額が、負債総額の1/7以上
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現金・預貯金が「1,500万円×許可事業所数の額以上」
※基準資産額 = 資産総額(繰延資産・営業権を除いた額)- 負債総額
※小規模業者(事業所数が1か所かつ常時雇用者数が10人以下)の場合は、緩和措置があります。小規模業者の要件は以下で説明します。
小規模業者における労働者派遣業の基準
小規模業者(事業所数が1か所かつ常時雇用者数が10人以下)の場合は、労働者派遣業の許可を得るための緩和措置があります。以下の基準を全て満たす必要があります。
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基準資産額が1,000万円以上
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基準資産額が、負債総額の1/7以上
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現金・預貯金が800万円以上
※基準資産額 = 資産総額(繰延資産・営業権を除いた額)- 負債総額
有料職業紹介業の基準
小規模業者(事業所数が1か所かつ常時雇用者数が10人以下)の場合は、労働者派遣業の許可を得るための緩和措置があります。以下の基準を全て満たす必要があります。
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基準資産額が「500万円×紹介事業を行おうとする事業所数」の額以上
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現金・預貯金が「150万円+((事業所数-1)×60万円)の額以上」
※基準資産額 = 資産総額(繰延資産・営業権を除いた額)- 負債総額
Green 監査法人に依頼するメリット
01/
大手監査法人水準の高い品質
大手監査法人での業務歴 が10年以上の会計士が多数在籍
メンバーの多くが30代、40代の会計士
最新の大手監査法人の監査品質に精通したメンバーが中心
02/
代表パートナーは職業紹介責任者
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当法人代表は職業紹介責任者資格を有しています
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代表の塩月自身が有料職業紹介ビジネスも展開しています
02/
代表パートナーは職業紹介責任者
当法人代表は職業紹介責任者資格を有しています。
代表の塩月自身が有料職業紹介ビジネスも展開しています。
03/
社労士・行政書士とのネットワーク
当法人は労働者派遣業及び職業紹介業に精通した社労士及び行政書士とネットワークを保有しています。
申請時
不特法の許可申請時
不特法の許可申請において要請されている、直近3年分の決算書に対する監査証明サービスを提供しております。(不特法施行規則8条2項2号)
価格/ 30万から
更新時
許可取得後の毎期
不特法の許可取得以降も、毎期提出する事業報告書に対する監査証明サービスも併せて提供しております。(不特法施行規則57条2項)
価格/ 30万から
不特法の会計監査について
不動産特定共同事業を行う事業者に対して求められる会計監査は、許可申請時のみだけでなく、許可取得後についても毎事業年度行う必要となります。
なお、許可申請については、決算書に対する監査証明の要件のみだけでなく、各種財務的指標が許可取得の要件を満たしているかも併せて確認する必要があります。必要な要件は以下の通りです。
1:許可取得に必要な資本金の額(不特法施行令5条)
1号事業者・・・1億円
2号事業者・・・1,000万円
3号事業者・・・5,000万円
4号事業者・・・1,000万円
2: 財産的基盤の要件(不特法7条2項)
純資産÷資本金≧90/100
3: 財産的基盤の要件(不特法規則12条1項1号)
許可申請した事業年度の前事業年度における財産及び損益の状況が良好であること
財産及び損益の状況が許可申請した事業年度以降良好に推移することが見込まれること
4: 東京都独自の審査基準
提出した直近3期において当期純利益に赤字がある場合は、黒字になるまで審査を行わない
一般労働者派遣事業等の監査の手続き
監査の流れは以下のようになります。
STEP1
監査計画の策定
重要な手続きをすべき勘定科目を選定し、それらを重点的に見ることで監査の方向性を決めます。
STEP2
証憑突合
計画に基づいて実際の証憑書類を確認します。
STEP3
分析的手続き
得られたデータを分析して異常値や特異な傾向を見つけます。
STEP4
品質管理
実施した監査手続き全体の品質をチェックします。
申請時
監査
1件/ 15万円~
更新時
監査
1件/ 20万円~
AUP
1件/ 15万円~
料金表
一般労働者派遣事業等の許可申請の料金は以下となります。